| (以下「甲」という。)と○○薬科大学(以下「乙」という。)は、甲が乙の委託を受けて甲の施設において乙の学生(以下、「実習生」という。)の薬局実習(以下、「実習」という。)を実施するにあたり、次の契約を締結する。 |
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| 第1条 |
(実習の対象等) |
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乙は、甲に対し、次の通り実習の実施を委託する。
| (1) |
実習生氏名 |
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| (2) |
実習期間 |
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
( 週間) |
| (3) |
実習内容 |
薬局における薬学部学生の実習 |
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| 第2条 |
(実習の実施方法) |
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甲は、「薬学教育協議会××地区実務実習調整機構」が作成した薬局実習ガイドラインに基づいて実習のカリキュラムを策定し、実習を実施する。 |
| 第3条 |
(委託費) |
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乙は、甲に対し、別に定める規程に従って実習の実施に関する費用(以下「委託費」という。)を負担するものとする。 |
2. |
乙は、甲に対し、本契約締結後、甲の指定する方法に従って指定期日以内に委託費を支払うものとする。 |
| 第4条 |
(実習生の疾病等) |
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乙は、甲に対し、実習開始前に実習生の健康状態を記載した書類を提出する。 |
2. |
甲は、実習生に実習開始前の疾病等の問題がある場合には、甲の判断により実習生としての受入を拒むことができる。 |
3. |
甲は、本契約書に定める実習期間中に実習生の疾病等の問題が生じた場合には、乙と協議の上、当該実習生の実習を中断又は中止することができる。 |
| 第5条 |
(指導責任) |
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乙は、甲に対し、実習生が実習を行うにあたり、甲の定める諸規則・心得等を遵守し、実習指導者の指示に従うように実習生を指導する責任を負う。 |
| 第6条 |
(個人情報の保護) |
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甲乙双方は、実習の実施にあたって、甲の保有する個人情報の漏えいなどが生じないように、個人情報の適正な管理について万全を期すものとする。 |
2. |
乙は、実習生に対し、個人情報の保護義務を履行するために、個人情報の取扱いについて説明文書をもって周知徹底し、乙と実習生との間で個人情報の保護に関する誓約書を取り交わすものとする。 |
3. |
乙は、甲に対し、前項の説明文書および誓約書を開示するものとする。 |
4. |
乙は、実習生に対し、実習終了後も個人情報の保護義務を遵守するよう指導監督する責任を負う。 |
| 第7条 |
(個人情報の保護状況の報告および調査) |
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甲は、乙に対し、実習中および実習終了後の個人情報の保護状況について、乙の書面による報告を求めることができるものとし、乙は速やかにこれに応じるものとする。 |
2. |
甲は、乙に対し、実習中および実習終了後の個人情報の保護状況について、確認のための調査を行うことができるものとし、乙は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとする。 |
| 第8条 |
(法人機密情報の保護) |
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本契約における「甲の法人機密情報」とは、以下の情報をいう。
| (1) |
甲の経営及び事業運営に関する情報で公知でないもの |
| (2) |
その他、第三者に提供されることによって甲の権利利益が損なわれるおそれのある情報 |
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2. |
乙は、実習の実施にあたって、甲の法人機密情報の漏えいなどが生じないように、法人機密情報の適正な管理について万全を期すものとする。 |
| 第9条 |
(実習の中止) |
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甲は、実習生が以下に示す事項に該当すると判断した場合は、乙と協議の上、当該実習生の実習を中止させることが出来る。
| (1) |
甲の定める諸規則、心得等に違反した場合 |
| (2) |
甲の施設内の秩序あるいは規律を乱す事由があると認めた場合 |
| (3) |
個人情報の保護に関して問題があった場合 |
| (4) |
甲の法人機密情報の保護に関して問題があった場合 |
| (5) |
実習生の実習態度の不良などにより実習の目的を果たし得ないと判断した場合 |
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| 第10条 |
(実習生の疾病及び傷害) |
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実習生の実習期間中における疾病及び傷害、および実習後に生じた実習を原因とする疾病及び傷害については、甲の故意または重大な過失による場合を除き、乙の責任において対処するものとする。 |
| 第11条 |
(危険負担) |
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実習生の故意又は過失により、甲に事故、器物破損、機密情報の漏えいその他の損害を与えた場合は、乙は、甲に対して、実習生と連帯してその賠償の責を負うものとする。 |
| 第12条 |
(第三者損害賠償) |
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実習生の故意又は過失により、甲以外の第三者に心身的又は物的損害を与え、当該第三者と甲との間で損害賠償責任を問われる紛争が発生した場合は、乙は、その当事者として誠意をもってその対応にあたるとともに、実習生と甲乙連帯して当該第三者に対する賠償責任を負うものとする。 |
2. |
前項の賠償負担の割合および求償については甲乙協議の上決定するものとする。 |
| 第13条 |
(その他の事項) |
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この契約に定めない事項及び契約条項に疑義が生じた場合又は変更については、甲及び乙で協議の上解決する。 |
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| 本契約の締結を証すために、本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 |
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| 平成 年 月 日 |
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| 甲 住 所 |
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| 乙 住 所 |
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法人代表者 ○○薬科大学学長 薬学 太郎
(注:理事長、学長又はそれに相当する者)
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