有限責任中間法人 薬学教育協議会
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定款


有限責任中間法人薬学教育協議会定款
■第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、有限責任中間法人薬学教育協議会と称する。
(目的)
第2条 本法人は、薬学教育の充実・改善・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 薬学教育に関する調査・研究・評価
2) 薬学教育カリキュラムの検討
3) 薬学教育者研修会(薬学教育者ワークショップ)の実施
4) 薬学系学部または学科学生の病院・薬局実務実習の円滑な実施のための調整
5) 薬学系学部または学科卒業生および薬学系大学院修了者の就職動向調査
6) 薬学系学部または学科教員の教科担当者会議の開催
7) その他、本会法人の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条
1.   前条の事業を行うために本法人に下記の組織を置く。
1) 病院・薬局実務実習中央調整機構および病院・薬局実務実習地区調整機構
2) 1)の事業を行うための中央調整機構委員会および各地区調整機構委員
2.   前条の事業のうち特定の事業活動のための専門委員会を置くことができる。
3.   これら組織の構成および運営に関する規則は別に定める。
(主たる事業所)
第5条 本法人は主たる事業所を東京都渋谷区渋谷2丁目12番15号(長井記念館5階)に置く。
(基金の総額)
第6条 本法人の基金の総額は金300万円とする。
(基金の拠出者の権利)
第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還)
第8条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(公告の方法)
第9条 本法人の公告は事務所の掲示場またはホームページに掲示する。

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■第2章 社員
(社員の資格)
第10条
1.   本法人の社員は次の各項で選出した者とする。
1) 国立・公立・私立大学の薬学系学部、学科または薬系大学院の教員の中から各大学が選出した代表者各1名
2) 国公立大学薬学部長(科長・学長)会議、日本私立薬科大学協会、日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本薬剤師研修センタ−、東京医薬品工業協会、大阪医薬品協会、薬学視学委員会、および日本薬学図書館協議会の代表者各1名
3) 上記(1)および(2)で選ばれた社員により選出された学識経験者5名
2.   本法人設立時の社員の氏名、住所は次のとおりとする。
氏名
住所
市川 厚  
井村 伸正  
齊藤 勲  
全田 浩  
辻  章夫  
三輪 亮壽  
望月 正隆  
(経費の負担)
第11条
1.   本法人の経費は、社員が所属する次の機関が経費を負担するものとする。
1) 国立・公立・私立大学の薬学系学部または学科
2) 日本薬学会
3) 日本薬剤師会
4) 日本病院薬剤師会
5) 日本薬剤師研修センタ−
6) 東京医薬品工業協会
7) 大阪医薬品協会
8) 薬剤師認定制度認証機構
2.   既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(入社)
第12条 本法人への入社は、理事会に申請し、社員総会の承認を得なければならない。
(任意退社)
第13条
1.   社員は理事会に予告して退社することができる。
2.   退社の予告期間は1ケ月以前とする。
3.   第2項にかかわらず、理事会がやむを得ない事由があると認めたときは、社員は退社することができる。
(法定退社)
第14条 社員は前条の事由のほか、次の事由によって退社する。
1) 定款に定めた事由の発生
2) 死亡
3) 除名
(社員たる資格の喪失)
第15条
1.   社員は第10条に定める資格を喪失したときは、退社するものとする。
2.   第10条の(3)で選出された社員の任期は就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし重任を妨げない。
(除名)
第16条
1.   社員であって社員たる義務を履行せず、本法人の定款に違反したものは、社員総会の議決を経て、除名することができる。
2.   前項の除名の議決には、全社員の3分の2以上が出席している社員総会で出席者の4分の3以上の賛成を要する。
3.   第1項の場合において、本法人は、当該社員総会の会日の1週間前までに当該社員にその旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
4.   本法人は、除名の議決があったときは、除名された社員に除名の理由を明らかにし、その旨を通知する。
(社員の交代)
第17条 本定款第13条、第14条、第15条および第16条の規定によって社員が退社した場合、各選出母体は交代する社員を選出して理事長に報告する。理事長は、次の社員総会においてこの事を報告する。
(社員名簿の記載事項)
第18条
1.   本法人は、社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事業所に備えておくものとする。
2.   本法人の社員に対する通知または連絡は、社員名簿に記載した社員の住所またはその者が本法人に通知した住所に発して行う。

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■第3章 社員総会
(社員総会)
第19条 本法人は、毎年定時社員総会を開催する。また、必要に応じて、臨時社員総会を開催する。
(総会の構成)
第20条 社員総会は、社員をもって構成する。
(総会の機能)
第21条 社員総会は、以下の事項を議決する。
1) 定款の変更
2) 収支決算の承認
3) 次事業年度の事業計画
4) 次事業年度の収支予算
5) 社員の入社および退社
6) 役員の選任および解任
7) 解散
8) その他重要な事項
(召集・議長)
第22条
1.   社員総会は理事長が召集し、その議長となる。
2.   社員総会を召集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して、議案の要領を示して、その通知を発送しなければならない。
(議決権)
第23条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議事)
第24条
1.   社員総会の議決は、中間法人法または定款に別段の定めがある場合を除き出席した社員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.   社員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができるものとし、議決権を行使する者は出席者とみなす。ただし、社員でなければ代理人となることができない。
3.   書面によって、議決権を行使する者は、社員総会の開催前に議決権行使書を本法人に提出しなければならない。
4.   代理人によって議決権を行使する社員は、代理権限を証明する書面を代理人に交付し、当該代理人はその書面を本法人に提出しなければならない。ただし、代理権の授与は、社員総会毎にしなければならない。
(議事録)
第25条
1.   本法人は社員総会の議事について議事録を作成する。
2.   議事録は、議事の経過の概要およびその結果を記載し、出席社員の中から選任された議事録署名人2名以上と議長がこれに署名する。

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■第4章 役員
(役員の選任)
第26条
1.   本法人に、理事20名以内および監事2名を置く。
2.   理事は、次の各項により社員総会で選出する。
1) 国立・公立大学の薬学系学部、学科または薬学系大学院からの社員の中より2名以上4名以内
2) 私立大学薬学系学部または薬科大学からの社員の中から3名以上5名以内
3) 国公立大学薬学部長(科長・学長)会議、日本私立薬科大学協会、日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本薬剤師研修センタ−、東京医薬品工業協会、大阪医薬品協会、薬学視学委員会、 薬剤師認定制度認証機構および 日本薬学図書館協議会からの社員の中から5名以上7名以内
4) 学識経験者から3名以上4名以内
3.   監事は2名とし、社員総会において選任する。
4.   理事のうち1名を理事長、4名以内を常務理事とし、理事会で互選する。
(役員の業務)
第27条
1.   理事長は本法人を代表しその業務を総理する。
2.   理事長は、理事会を招集し、理事会の議長となる。
3.   常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序でその職務を代行する。
4.   理事は、理事会を構成し、この定款の定めまたは総会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
5.   監事は本法人の業務を監査する。
(役員の任期)
第28条
1.   理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.   監事の任期は就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.   補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
4.   役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第29条 理事または監事は、社員総会の決議をもって解任することができる。
(理事会に付議すべき事項)
第30条 次に掲げる事項は理事会に付議すべきものとする。
1) 諸規定の制定および改廃
2) 組織の設置および改廃
3) 社員総会に付議する事項およびその他理事長の付議した事項
(議事録)
第31条
1.   理事会は、理事会の議事について議事録を作成する。
2.   議事録は、議事の経過の概要およびその結果を記載し、出席理事の中から選任された議事録署名人2名以上と議長がこれに署名する。
(報酬)
第32条 役員には原則として報酬を支給しないものとする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

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■第5章 計算
(事業年度)
第33条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。
(予算の議決・決算)
第34条
1.   本法人の毎事業年度の予算は理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
2.   毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金処分または損失処理に関する書類および附属明細書を理事長が作成し、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分または損失処理に関する書類は監事の監査を受け、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
(帳簿閲覧権)
第35条 社員は、理由を記した書面をもって会計帳簿および書類の閲覧または謄写を請求することができる。

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■第6章 定款の変更・解散
(定款の変更)
第36条
1.   この定款を変更するには、社員総会の議決をもってする。
2.   前項の決議は、総社員の4分の3以上の賛成を要する。
(解散)
第37条
1.   本法人は、社員総会の議決によって解散する。
2.   前項の議決は、総社員の4分の3以上の賛成を要する。
(残余財産の処分)
第38条 本会法人が解散した場合の残余財産は、各社員選出母体へそれぞれの分担金の額に応じて返還する。

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■第7章 事務局
(事務局)
第39条 本法人に事務局を置く。
(職員の任免)
第40条 事務職員の任免は理事長が行う。

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■第8章 雑則
(運営)
第41条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関して必要な事項は理事会において規程を設ける。

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■第9章 付則
(設立時の役員)
第42条 本法人の設立時の役員は、次の通りとする。ただし、その任期は本定款第25条による最初の役員が選任されるまでとする。
理事 井村 伸正
辻 章夫
望月 正隆
監事 市川 厚
(最初の事業年度)
第43条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成16年3月31日までとする。
(定款に規程のない事項)
第44条 この定款の規定にない事項は、すべて中間法人法その他の関係法令によるものとする。


以上有限責任中間法人薬学教育協議会を設立するため、この定款を作成し、社員は、これに次のとおり記名押印する。
[平成16年2月3日]
社員
市川 厚 井村 伸正 齊藤 勲 全田 浩
辻  章夫 三輪 亮壽 望月 正隆  


付則 本定款は、平成16年6月12日よりこれを施行する。
本定款は、平成17年5月21日よりこれを施行する。
以上、相違ありません。


平成17年5月21日
有限責任中間法人薬学教育協議会
理事長
 
 
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