| ■第1章 総則 |
| (名称) |
| 第1条 |
: |
本法人は、有限責任中間法人薬学教育協議会と称する。 |
 |
 |
 |
| (目的) |
| 第2条 |
: |
本法人は、薬学教育の充実・改善・発展に寄与することを目的とする。 |
 |
 |
 |
| (事業) |
| 第3条 |
: |
本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| 1) |
薬学教育に関する調査・研究・評価 |
| 2) |
薬学教育カリキュラムの検討 |
| 3) |
薬学教育者研修会(薬学教育者ワークショップ)の実施 |
| 4) |
薬学系学部または学科学生の病院・薬局実務実習の円滑な実施のための調整 |
| 5) |
薬学系学部または学科卒業生および薬学系大学院修了者の就職動向調査 |
| 6) |
薬学系学部または学科教員の教科担当者会議の開催 |
| 7) |
その他、本会法人の目的を達成するために必要な事業 |
|
 |
 |
 |
| (組織) |
| 第4条 |
: |
| 1. |
|
前条の事業を行うために本法人に下記の組織を置く。
| 1) |
病院・薬局実務実習中央調整機構および病院・薬局実務実習地区調整機構 |
| 2) |
1)の事業を行うための中央調整機構委員会および各地区調整機構委員 |
|
 |
| 2. |
|
前条の事業のうち特定の事業活動のための専門委員会を置くことができる。 |
 |
| 3. |
|
これら組織の構成および運営に関する規則は別に定める。 |
|
 |
 |
 |
| (主たる事業所) |
| 第5条 |
: |
本法人は主たる事業所を東京都渋谷区渋谷2丁目12番15号(長井記念館5階)に置く。 |
 |
 |
 |
| (基金の総額) |
| 第6条 |
: |
本法人の基金の総額は金300万円とする。 |
 |
 |
 |
| (基金の拠出者の権利) |
| 第7条 |
: |
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
 |
 |
 |
| (基金の返還) |
| 第8条 |
: |
基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。 |
 |
 |
 |
| (公告の方法) |
| 第9条 |
: |
本法人の公告は事務所の掲示場またはホームページに掲示する。 |
 |
 |
| ■第4章 役員 |
| (役員の選任) |
| 第26条 |
: |
| 1. |
|
本法人に、理事20名以内および監事2名を置く。 |
 |
| 2. |
|
理事は、次の各項により社員総会で選出する。
| 1) |
国立・公立大学の薬学系学部、学科または薬学系大学院からの社員の中より2名以上4名以内 |
| 2) |
私立大学薬学系学部または薬科大学からの社員の中から3名以上5名以内 |
| 3) |
国公立大学薬学部長(科長・学長)会議、日本私立薬科大学協会、日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本薬剤師研修センタ−、東京医薬品工業協会、大阪医薬品協会、薬学視学委員会、 薬剤師認定制度認証機構および 日本薬学図書館協議会からの社員の中から5名以上7名以内 |
| 4) |
学識経験者から3名以上4名以内 |
|
 |
| 3. |
|
監事は2名とし、社員総会において選任する。 |
 |
| 4. |
|
理事のうち1名を理事長、4名以内を常務理事とし、理事会で互選する。 |
|
 |
 |
 |
| (役員の業務) |
| 第27条 |
: |
| 1. |
|
理事長は本法人を代表しその業務を総理する。 |
 |
| 2. |
|
理事長は、理事会を招集し、理事会の議長となる。 |
 |
| 3. |
|
常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序でその職務を代行する。 |
 |
| 4. |
|
理事は、理事会を構成し、この定款の定めまたは総会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。 |
 |
| 5. |
|
監事は本法人の業務を監査する。 |
|
 |
 |
 |
| (役員の任期) |
| 第28条 |
: |
| 1. |
|
理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
 |
| 2. |
|
監事の任期は就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
 |
| 3. |
|
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。 |
 |
| 4. |
|
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
|
 |
 |
 |
| (解任) |
| 第29条 |
: |
理事または監事は、社員総会の決議をもって解任することができる。 |
 |
 |
 |
| (理事会に付議すべき事項) |
| 第30条 |
: |
次に掲げる事項は理事会に付議すべきものとする。
| 1) |
諸規定の制定および改廃 |
| 2) |
組織の設置および改廃 |
| 3) |
社員総会に付議する事項およびその他理事長の付議した事項 |
|
 |
 |
 |
| (議事録) |
| 第31条 |
: |
| 1. |
|
理事会は、理事会の議事について議事録を作成する。 |
 |
| 2. |
|
議事録は、議事の経過の概要およびその結果を記載し、出席理事の中から選任された議事録署名人2名以上と議長がこれに署名する。 |
|
 |
 |
 |
| (報酬) |
| 第32条 |
: |
役員には原則として報酬を支給しないものとする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
 |
 |