| 報告事項 |
| 1. |
日本薬剤師会
6年制薬局実習の受入薬局に対する日本薬剤師会の基本的な考え方 |
| 2. |
日本病院薬剤師会
病院における長期実務実習に対する日本病院薬剤師会の基本的な考え方 |
| 3. |
文部科学省
利用する実習施設の報告と期限について
| ・ |
提出期限を平成21年6月末に変更したこと |
| ・ |
「実習施設の概要」について検討の余地があるので各地区の意見をまとめておくこと |
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| 4. |
厚生労働省
薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について
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| 協議事項 |
| 1. |
日本私立薬科大学主催の実務実習モデル・コアカリキュラムトライアルの実施について
日本私立薬科大学協会は、実務実習検討委員会を設けて実務実習モデル・コアカリキュラムトライアルの実施について検討してきた。しかし、モデル・コアカリキュラムは国公私立大学共通の検討事項であるため、薬学教育協議会が担当する方が適切ではないかとの意見に基づき本会議に提出された。
調整機構が担当することの是非について協議した。
| ・ |
国公立大学と私立大学とでは実務実習に対する取り組みが異なるので、従来通り私立薬科大学協会の担当でよい。 |
| ・ |
既に多くの大学が実習トライアルに着手している。 |
| ・ |
実習指導料については協議の対象としない。 |
| ・ |
調整機構は実習施設の確保と実習生の割り振りに専念すべきである。 |
| ・ |
現在の調整機構とは別の委員会を設けて担当すべきである。 |
協議の結果、薬学教育協議会が引き継ぐ方向で作業を進めることとなった。 |
| 2. |
実習施設確保に関わる各地区の状況について
全国8地区調整機構委員長は、資料を提示してこれまでの取り組みについて報告した。
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| 3. |
各地区調整機構関係者の身分について
各地区調整機構に関わる者に対して薬学教育協議会からの何らかの身分保障が必要との要望が出された。しかし、現在の地区調整機構委員会は6年制が決定した際に迅速な対応をするために暫定的に設置された委員会であり、薬学教育協議会定款に基づいた中央調整機構委員会を通して対処する方向で作業を進めるべきとの意見が出された。
そのため、先ずは、各地区調整機構委員長には、委員長としての委嘱状を発行すること、各地区調整機構が事務局員を雇用する場合、雇用保険加入等の法的義務を遵守することが確認された。
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| 4. |
中央調整機構委員会について
6年制実施に関わる協議を行うために平成16年に地区調整機構委員長会議が理事長の諮問機関として発足した。そのため、中央調整機構委員長会議が休眠状態となり、委員の任期は平成17年3月で満了となっている。しかし、薬学教育協議会の事業として実務実習に関わる事業が最も重要であるにも関わらす、定款通りに活動していない現状を鑑み、協議の結果、現状の地区調整機構委員会を中央調整機構委員会へ移行することになった。
なお、中央調整機構委員会規則の手直しについては事務局に一任された。
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| 付:各地区調整機構への依頼 |
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他地区からの実務実習学生(4年制)受入に関わる規則の提出について
他地区で実習する場合は、当該地区の実習実施規則に則ることになっている。平成20年度に他地区から実習生を受け入れる場合の規則を平成19年8月末までに協議会事務局へ提出することとなった。協議会事務局は、例年通り、8地区の規則を纏めて全国薬科大学長・学部長および実習担当教員へ送付する。
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