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中央調整機構規則


病院・薬局実務実習中央調整機構規則
(設置)
第1条 有限責任中間法人 薬学教育協議会定款第4条に基づいて、「病院・薬局実務実習中央調整機構(以下「中央調整機構」)と記す。」を設置する。
(目的)
第2条 中央調整機構は、薬学部学生を対象として正規の課程として実施される病院・薬局実務実習(以下「実務実習」と記す。)の充実と円滑な実施に寄与することを目的として、下記の事項について協議と調整を行う。
1) 実務実習の実施に関わる事項
2) 地区調整機構間の連絡調整に関わる事項
3) 実務実習の評価に関する事項
4) 実務実習モデル・コアカリキュラムに関わる事項
5) 中央・地区調整機構の組織・規則・運営に関わる事項
6) その他
(構成)
第3条
1.   中央調整機構は、下記の委員をもって構成する。
1) 薬学教育協議会から選出された理事 4名
2) 日本病院薬剤師会から選出された委員 2名
3) 日本薬剤師会から選出された委員 2名
4) 本規則第7条に定める各地区調整機構委員会から選出された委員 各1名
5) その他、中央調整機構が適当と認めた委員 若干名
2.   委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.   任期途中で交代した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.   委員の委嘱は薬学教育協議会理事長が行う。
 
(委員会)
第4条
1.   中央調整機構は、第2条に定める事業を行うために中央調整機構委員会 (以下「委員会」と記す。)を置く。
2.   第5条1項に規定する委員長が必要と認めたとき、または委員3分の1以上から 具体的な議題を提示して委員会開催の要請があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3.   委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4.  

委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

 
 
(委員長)
第5条
1.   中央調整機構に委員長を置く。委員長は、委員の互選による。
2.   委員長は中央調整機構の会務を統括するとともに、委員会を召集し、議長となる。
3.   委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
 
 
(小委員会)
第6条 中央調整機構は、必要に応じて小委員会を設けることができる。
(地区調整機構)
第7条
1.   中央調整機構の下部組織として、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国・四国、九州・山口の8地区に、それぞれ「病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調整機構」と記す。)」を置く。
2.   地区調整機構の構成、規則等については別に定める。
(委員以外の者の会議への出席)
第8条 委員会に委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(会計)
第9条 中央調整機構に関わる会計は、薬学教育協議会事務局が担当する。
(事務)
第10条 中央調整機構に関わる事務は、薬学教育協議会事務局が担当する。
 
(規則改正)
第11条 本規則の改正には、中央調整機構委員会の議決を経て理事会の承認を要する。
 
■付則
1.   本規定は、平成10年6月27日に施行し、平成10年6月27日より適用する。
2.   平成10年度及び平成11年度に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定に関わらず、平成12年3月31日までとする。
 
3.   本規則は、平成17年2月22日に施行し、平成17年2月22日より適用する。
 
4.   本規則は、平成20年4月1日から施行する。
      

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